離婚サポート
離婚Q&A
離婚の方法は?
離婚には、4つの方法があります。

【1】 協議離婚
夫婦の合意のみで成立し、離婚全体の約9割を占めます。
離婚の理由は問われず、しかも親権者以外の条件(財産分与や養育費など)についても、離婚届には記入する必要がありません。しかし、これらの条件を取り決めのないまま離婚をすることが、離婚後のトラブルにつながると言えます。

【2】調停離婚
協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所で調停の申立を行います。調停委員が夫婦の間に入り、意見の調整を行います。合意すれば、「調停離婚」が成立します。

【3】 審判離婚
調停が不成立になった場合、裁判所の判断で「審判」手続きに移る場合があります。調停とは異なり、審判官が判断を下すことができます。
しかし、不服があれば、異議申立てを行い、審判を無効にすることができます。

【4】 裁判離婚
調停・審判で離婚が成立しなかった場合は、離婚訴訟を提起することができます。判決で離婚が言い渡されれば、強制的に離婚が成立します。
しかし、裁判で離婚が認められるのは、以下5つの場合に限られます。
裁判で認められる5つの離婚原因とは?
法律上、以下5つに限られています。

【1】 配偶者に不貞行為があったとき
いわゆる「浮気」「不倫」です。 厳密には、性的関係をもつことをいいます。
但し、性的関係はなくとも、その交際が離婚原因である場合には、下記【5】に該当する可能性があります。
また、不貞の事実を立証するのは、訴える側です。
できるだけ証拠(写真・メール・手紙・第三者の証言など)を収集しておくことが必要です。

【2】 配偶者から悪意で遺棄されたとき
正当な理由もなく、家を出て行き、家族に仕送りをしない場合をいいます。
夫婦には、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」が法律上定められており、これらの義務を怠ると、
「悪意の遺棄」と判断される場合があります。

【3】 配偶者の生死が、3年以上不明なとき
最後の連絡から、3年以上、生死が不明な状態が続いている場合です。
なお、裁判で離婚の判決が確定すれば、その後、生死不明の本人が生きていても、
離婚は取り消されません。

【4】 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
うつ状態や精神科へ通院しているという程度では離婚は認められません。
なぜなら、夫婦には「扶助義務」があり、助け合っていく義務があるからです。
しかし、回復の見込みがなく、離婚後、誰が面倒をみていくかなど、具体的に決まっている場合には、
認められる可能性があります。

【5】 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記4つに該当しない場合は、この「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かを
判断することとなります。
具体的には、「暴力をふるう」「浪費癖がある」「働かない」「性的な異常」など。
いずれの場合も「その程度」が問題となり、個別的に判断されます。
離婚後の条件は、口約束でもいいの?
約束した内容は必ず書面にしましょう。
さらに、公正証書にしておくと、より安心・確実な約束となります。


口約束でも、合意があれば契約は有効です。しかし、後日トラブルになった場合はどうでしょう。
「言った・言わない」の水掛け論になるのは目に見えています。
やはり、協議した内容は書面に残し、明確にしておくことをお勧めします。
この書面が、いわゆる「離婚協議書」です。
お子様がいる場合には、「親権者」「養育費」「面接交渉」について、
また「財産分与や慰謝料」について、詳細に記載しておく必要があります。
しかし、せっかく「離婚協議書」を作成しても、本当に約束を守ってもらえるのか不安ではないですか?
そんな場合には、この「離婚協議書」を「公正証書」にしておくと、より安心です。
公正証書ってなに?

公正証書とは公証人が法律に従って作成する公文書のことです。

公正証書は公文書ですから、証明力が高く、離婚後に、万一裁判になった場合に、
強い証拠能力があります。
そして、お金の支払に関しては、約束を守らない場合には、裁判をすることなく、
相手方の財産を差し押さえることができる「強制執行」が可能です。
お金の支払が一括ではなく、長期間にわたる場合には、支払が滞るケースが多々あります。
公正証書は、相手に対する強力なプレッシャーとなり、約束の履行を、後押ししてくれる存在となります。
当事務所でも、公正証書の作成を、強くお勧めしております。


自分で公正証書はつくれますか?

はい、公証役場へ出向き、公証人に依頼すれば作成は可能です。
しかし・・・・

公証役場は、あくまでも「公正証書」を「作成する場」です。
「こんな内容で公正証書にしたい」という「ベース」ができていないと、
完成までには大変な労力と時間がかかるでしょう。

当事務所では、ご相談者様から、きめ細やかなヒアリングを行い、
この「ベース」となる「離婚協議書案」を作成します。
それと同時に、希望が反映された「公正証書」が、スムーズに作成できるよう公証人との打ち合わせも行います。

ご相談者様の「不安」を払拭し、「希望」が反映された公正証書が完成できるよう、
当事務所がサポートさせて頂きます。

離婚届を勝手に出されそうだが??
「離婚届の不受理申出書」を、市区町村役場に出しておきましょう。

相手が自分の意思に反し、離婚届を提出してしまうおそれがある場合には、
「離婚届の不受理申出書」を、市区町村役場に出しておきましょう。
この場合、たとえ相手が離婚届を提出しても、6ケ月間は受理されません。
不受理期間を延長したい場合は、再度「申出書」を提出して下さい。
ちなみに、申出者は、いつでも「申出書」を取り下げることが可能です。
浮気した夫から突然の申出・・・。応じなければならないの?
原則、応じる必要はありません。

「浮気をした夫から、突然に離婚の申出があった・・・」実際に、こんなケースがあります。
しかし、こんな身勝手な夫(有責配偶者といいます)の要求に、妻は応じる必要はありません。
しかし、裁判になった場合では、以下全ての条件を満たした場合には、
有責配偶者からの離婚を認めるケースもあります。
1.未成熟な子がいない
2.長期間の別居
3.離婚後、相手が精神的・経済的に苛酷な状態に置かれない
離婚後の戸籍はどうなるの?
離婚をすると、戸籍の筆頭者でない人は、その戸籍から除かれます。
除かれた人は、新しい戸籍をつくるか、婚姻(結婚)前の戸籍に戻ることになります。


ただし、以下の場合には、婚姻(結婚)前の戸籍に戻ることはできません。
【1】 離婚後も、引き続き、婚姻(結婚)時の姓を使う場合
【2】 婚姻(結婚)前の戸籍が除籍になっている場合(両親・兄弟姉妹の死亡など
【3】 子を母親の戸籍に入れる場合

離婚後、子の戸籍はどうなるの?
離婚をしても、子の戸籍や姓は変わりません。
子の戸籍や姓を、母親と同じにするには、手続きが必要です。


例えば、戸籍筆頭者が父親で、離婚後、母親が子の親権者となり、旧姓に戻したとします。
これだけでは、子の戸籍と姓は、父親のままです。
そこで、子の戸籍と姓を、母親と同じにするには、まず家庭裁判所に対し、
「子の氏を変更する申立」を行い、許可を得ます。
その後、許可があれば、市区町村役場に、「入籍届」を提出し、受理されれば、
子は母親と同じ戸籍に入り、姓も同じになります。
なお、「子の氏を変更する申立」及び「入籍届」は、子が15歳未満の場合は、親権者が、
15歳以上の場合は、本人(子)が行うことになります。

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