- 会社名(商号)に使用できる文字の制限はありますか?
- 会社名(商号)に関する制限はありますか?
- 本当に資本金は1円で設立は可能なのでしょうか?
- 定款に記載する事業目的にはどのような内容をまとめればいいですか?
- 事業(営業)年度はどのように定めればいいですか
- 定款の作成と認証について、どこに何を手続きすればいいのですか?
- 会社設立後はどこにどうような書類を届け出る必要があるのですか?
- 従業員を雇用した場合、どこにどうような書類を届け出る必要があるのですか?
- 会社設立後の手続きの際に謄本・印鑑証明書は何部必要?
- 株式会社と合同会社はどう違うのですか?
- 合同会社から株式会社への組織変更は可能ですか?
- 介護事業など法人格が必要な事業に関して、合同会社で行うことは可能ですか?
但し、有名企業の会社名や同業他社の会社名を、本店所在地が違うからといって、安易に使用した場合などは、相手方から商号使用の差し止めや損害賠償の請求をされる恐れもありますので、ご注意下さい。
現在は、1円での会社設立も可能ですが、上記を考慮した資本金をご準備される事が現実的です。
特に会社設立後、すぐに許認可を取得予定の場合、財産要件等で資本金額の条件があるようなケースも
ございますので、必ず設立前にご相談下さい。
当事務所の過去の事例では、100万円~500万円の間が多いです。
但し、有名企業の会社名や同業他社の会社名を、本店所在地が違うからといって、安易に使用した場合などは、相手方から商号使用の差し止めや損害賠償の請求をされる恐れもありますので、ご注意下さい。
現在は、1円での会社設立も可能ですが、上記を考慮した資本金をご準備される事が現実的です。
特に会社設立後、すぐに許認可を取得予定の場合、財産要件等で資本金額の条件があるようなケースも
ございますので、必ず設立前にご相談下さい。
当事務所の過去の事例では、100万円~500万円の間が多いです。
①適法性、営利性、明確性がある
- ⇒
- 適法性(法律や公序良俗に反していないこと)、営利性(営利を追求する事業内容であること)、
明確性(誰が見ても事業内容が明確であること)が必要です。
- ⇒
- 会社設立後、許認可を取得予定の場合、許認可要件を満たす文言の記載が必要となりますので、
必ず設立前にご相談下さい。
- ⇒
- 会社設立後、すぐには行う予定はないが、近い将来行う予定のある事業については、予め事業目的として記載しておく方が良いかと思います。
あとは、お取引のある会社の事業年度に合わせて、決めるケースなどもあります。
会社を設立するには、まず定款を作成します。定款は「会社の憲法」と言われますが、設立する会社の組織構成や運営方法などの基本的なルールを定めたものです。
作成した定款は公証役場で公証人の認証を受けます。
公証役場で認証が必要なのは、会社の場合は株式会社だけですが、公証人の認証を受けて初めてその定款は法的に効力を持ちます。
【定款認証の手続きについて】
定款の認証を受けるには、公証役場(本店所在地の都道府県内)へ以下の書類を持参します。
①定款3通(会社保存用、法務局提出用、公証役場保存用)
②発起人全員の印鑑証明書
③手数料、収入印紙代等
・収入印紙代 40,000円
・公証人の定款認証手数料 50,000円
・謄本交付手数料 枚数1枚につき250円
④代理人が行く場合は、委任状及び代理人の印鑑証明書
⑤身分証明書
2004年3月にスタートした定款の電子認証制度を利用すれば、上記の収入印紙代の4万円がかかりません。
詳しくは『電子定款認証サポート』をご覧ください。
税務署への届出
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書 ・・・etc
県(府)税事務所への届出
・法人設立届出書
市区町村役場への届出
・法人設立届出書
社会保険事務所への届出
・健康保険厚生年金保険新規適用届
・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届 ・・・etc
法人設立の内容により、上記以外の書類が必要となる場合があります。
詳しくは以下をご参考ください。
提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
法人設立届出書 |
|
会社設立の日から 2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 | なし | 原則として設立から3ヶ月以内(設立3ヶ月以内に事業年度が終わる場合は事業年度内) |
給与支払事務所等の開設届出書 | なし | 第1回給与支払日まで |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | なし | 任意(納期の特例を受けたいと思ったとき) |
棚卸資産の評価方法の届出書 | なし | 設立第1期の確定申告の提出期限の日まで |
減価償却資産の償却方法の届出書 | なし | 設立第1期の確定申告の提出期限の日まで |
個人事業の開廃業届出書 | なし | 廃業の事実があった日から1カ月以内 |
提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
法人設立届書(各都道府県によって呼名が異なる) ※東京23区以外の都道府県 |
|
会社設立の日から1ヶ月以内(各都道府県によって若干異なる) |
事業開始等申告書 ※東京23区 |
|
事業開始の日から15日以内 |
提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
法人設立届出書 |
|
会社設立の日から2ヶ月以内(各都道府県によって若干異なる) |
提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
新規適用届 |
|
適用事業所となった場合、速やかに(原則として会社設立後5日以内) |
新規適用事業所現況書 | なし | |
被保険者資格取得届 | なし |
被保険者の資格を取得した日から5日以内 |
健康保険被扶養者(異動)届 |
|
被保険者に扶養がいる場合速やかに |
国民年金3号被保険者資格取得届 | 被扶養者届と共に提出 |
労働基準監督署への届出
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書 ・・・etc
公共職業安定所(ハローワーク)への届出
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
雇用の内容により、上記以外の書類が必要となる場合があります
詳しくは以下をご参考ください。
提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
適用事業報告 | なし | 従業員を使用するようになった時から遅滞なく |
就業規則届 | 労働者の代表の意見書 | 常時10人以上の従業員を使用する場合は遅滞なく |
労働保険関係成立届 |
|
労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | なし | 会社設立の日から50日以内 |
時間外労働・休日労働に関する協定届 | なし | 時間外・休日労働させる場合、速やかに |
提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
|
雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内 |
雇用保険適用事業所設置届 |
|
雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内 |
従業員がいない場合
【手続種類】
・社会保険の加入手続
・銀行口座の開設(口座を開設する場合)
【必要部数】
・謄本 2部
・印鑑証明書1部
従業員がいる場合
【手続種類】
・社会保険の加入手続
・雇用保険の加入手続
・銀行口座の開設(口座を開設する場合)
【必要部数】
・謄本 3部
・印鑑証明書1部
※上記手続の添付書類としては何れも謄本のみですが、口座開設の際、銀行によっては印鑑証明書も必要になる場合がございますので、取得されておくことお勧めいたします。
※上記は何れも兵庫県下での会社設立後における必要部数です。
逆に、インターネット通販や不動産オーナーなどが節税目的で法人化するなど、設立理由が個人的なものの場合は、合同会社の方が設立費用も安くお勧めです。
以前は株式会社は資本金を1,000万円以上にする必要がありましたが、会社法施行により、資本金の制限はなくなりました。その為、資本金が1,000万円未満の合同会社であっても株式会社への変更が可能です。
合同会社から株式会社への組織変更手続きとしては、「現在の合同会社を解散」して「新規の株式会社を設立」することになります。
この「合同会社解散」と「株式会社設立」は必ず2つ同時に手続きをする必要がありますのでご注意下さい。
- 1.
- 保健・医療または福祉の増進を図る活動
- 2.
- 社会教育の推進を図る活動
- 3.
- まちづくりの推進を図る活動
- 4.
- 学術、文化・芸能またはスポーツの振興を図る活動
- 5.
- 環境の保全を図る活動
- 6.
- 災害救援活動
- 7.
- 地域安全活動
- 8.
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 9.
- 国際協力の活動
- 10.
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 11.
- 子供の健全育成を図る活動
- 12.
- 情報化社会の発展を図る活動
- 13.
- 科学技術の振興を図る活動
- 14.
- 経済活動の活性化を図る活動
- 15.
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 16.
- 消費者の保護を図る活動
- 17.
- 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
両法人の比較については、「主な法人の種類と特徴」をご覧下さい。
ただし、実際には活動のための準備資金というものが必要になってくるかと思いますので、見合った資金を用意しておく必要があります。
・役員として理事3人以上、監事1人以上置くこと
・役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
・10人以上の社員を有するものであること
・社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
・「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とすること
・営利を目的としないこと
・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
・特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
・暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
また、毎事業年度開始後3ヶ月以内に、NPO法に定める事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書等の報告書類を提出しなければなりません。
(許認可を必要とせず、公証役場での定款認証と法務局での登記手続きだけで法人格を取得することができます)
一般財団法人では、公益事業以外の活動をしても良いと聞きましたが・・・
活動の目的が自分たちの利益を追求する私益であっても、法人の構成員の利益を追求する共益であっても構いません。
公益活動を行う法人として認めてもらうためには、内閣府公益認定等委員会から公益認定を受ける必要があります。
変更できる旨の定めが定款にない限り変更はできません。
ですので、事業目的を変更する可能性がある場合は、予め変更できるの旨の定めを定款に記載しておく必要があります。
それぞれの法人の特徴については、「主な法人の種類と特徴」をご覧下さい。
(許認可を必要とせず、公証役場での定款認証と法務局での登記手続きだけで法人格を取得することができます)
一般社団法人の社員には、法人もなることができます。
ただし、法人の従たる事務所の性質を有する支店、支部、営業所等は、一般社団法人の社員となることはできません。
一般社団法人には、社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。また、それ以外の機関として、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には,監事を置かなければなりません。
さらに、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます)は、会計監査人を置かなければなりません。
よって、一般社団法人の機関設計は次の①から⑤までの5通りとなります。
① 社員総会+理事
② 社員総会+理事+監事
③ 社員総会+理事+監事+会計監査人
④ 社員総会+理事+理事会+監事
⑤ 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
一般社団法人を設立するには、最低限社員2名と理事1名(社員と兼ねても可)がいれば設立でき、資本金等財産を出資する必要はありませんが、一般財団法人を設立するには、最低300万円以上の財産を出資し、理事3名と監事1名および評議員3名が必要です。小規模な非営利法人であれば圧倒的に一般社団法人のほうが設立しやすくなっています。
それぞれの法人の特徴については、「主な法人の種類と特徴」をご覧下さい。